どうも、テマ子です!
本日は、建築の法規制についてのお話です。
まずはタイトルの 建蔽率・容積率とはなんぞや?というところからですが
簡単に言うと
この土地は、このサイズまでの建物なら建築してもいいですよ!という指標です。
建蔽率とは?
建築面積÷敷地面積で表される、建物がどれくらい敷地を覆っているかの割合です。
この割合が大きければ大きいほど、大きな建物が建てられるということです。
容積率とは?
延べ面積÷敷地面積で表される、敷地に対してどれくらい床面積があるかの割合です。
建蔽率と同じくこの割合が大きければ大きいほど、大きな建物が建てられるということです。
最近の社会情勢や様々な問題から、この数値の緩和特例ができています。
実際に緩和される条件を見ていきましょう
建蔽率:角地緩和
敷地が角地の場合、建物のまわりに空きが多く、燃え移りにくいということで
10%の緩和となります。
もともと60%の敷地なら、+10%で、70%まで建築可能です!
建蔽率:準防火地域の耐火建築物・準耐火建築物 の緩和
記憶に新しい、糸魚川の大火災をふまえて基準法が改正されたのです。
メモ
建蔽率の緩和は、2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した都市大火を踏まえた対策だ。準防火地域内で耐火建築物や準耐火建築物など、延焼防止性能の高い建築物を建てる場合に建蔽率を10%緩和する。糸魚川大火は準防火地域で発生。これまで準防火地域では耐火建築物などへ建て替えを促す制度がなく、老朽木造建築物の建て替えが進んでいない実態があった。(引用:日経クロステック)
より、耐火性能の高い建物を建てやすくするために緩和措置がとられています。
こちらも、10%の緩和となります。
もともと60%の敷地なら、+10%で、70%まで建築可能です!
例えば、角地の準防火地域内の準耐火建築物を建てる場合、10%+10%で合計20%の緩和ということです!
【注意】敷地内の全ての建築物を準耐火建築物にしなければならないということ!
万が一、サイクルポートやカーポート、物置が同等の仕様になっていないと
+10%となりません!
容積率:宅配ボックス設置部分の緩和
建築物に宅配ボックスを設ける場合、その設ける部分の床面積は、建築物の用途を問わず、敷地内の建築物の各階の
床面積の合計の1/100まで容積率算定の延べ面積に参入しなくてもよいとされました。
今や、再配達による社会的損失が社会問題になっていますが、その問題解決策のひとつに宅配ボックスの設置は
非常に有効です。それにより、このような緩和措置がとられるようになりました。
容積率:備蓄庫設置による緩和
防災のためにもうける備蓄庫は、延べ面積の1/50まで容積率から免除されます。
近年、地震や大雨などの災害が多くなってきています。
そのような防災意識の高まりから、備蓄倉庫等の設置事例が増加しているためです。
いかがでしたでしょうか?
少しでも参考になると嬉しいです!
それでは明日もごきげんに♪